雑談
今週も結構忙しいです。
うーん、勉強したい・・・
しかし、明日までの仕事があるので、もう一踏ん張りです!
今日もまた法務の人と雑談・・・・
「ぽーとのいくん。マンションの管理組合って登記名義人になれるんだっけ?」
「なれないでしょう。権能なき社団ですよね。」
「そうだよな。じゃマンション管理組合として不動産を登記する必要があるときはどうすればいいの?マンションの住民全員で共有の登記?」
「代表者名義で登記すればいいんじゃないですか?」
「じゃ、代表者名義で登記したとして、その代表者が勝手に第三者に売ってしまった場合はどうなる?」
「代表者名義で登記していても、実態は構成員全員のものだから、第三者は保護されないと思いますが・・・」
「94条2項の類推適用はないの?」
「えーっと。なんかそんなのテキストに載っていたような気がします・・・」
その後いろいろ話をしましたが途中で仕事に戻ったので結論は出ず。(←いつもこんな感じ)
後でネットで調べていたら、司法試験の問題に次のようなものがありました。
「権利能力のない社団Aがその財産である不動産をAの代表者に一人であるBの所有名義で登記していたところ、Bは、私利を図る意図の下にその不動産を第三者Cに売り渡し、移転登記をした。 この場合におけるA・C間の法律関係について、BがAの代表者として売り渡した場合と自己の名で売り渡した場合とに分けて論ぜよ。なお、Aの代表者について共同代表の定めはないものとする。」(昭和59年・民法第1問)
ネット上では解答は見つからなかったので、時間があるとき本屋で確認してみようかと思います。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
2人以上なら管理組合法人になれることに変更されました。
以前は30人以上でした。
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/
投稿: みうら | 2006年11月12日 (日) 16時23分