保留地の登記
久しぶりに会社の法務の人と法律に関する話をしました。
ちょっとでも雑談できる余裕ができてきてよかった。
「ぽーとのいくん、保留地の購入者は直接所有権の保存登記できるんだっけ?」
「保留地ってなんでしたっけ?」
「おいおい、宅建の試験の時勉強しただろ?土地区画整理事業によってできた土地だよ。」
「宅建にそんなの出ましたっけ?」
「おいおい・・・で、保留地の保存登記は購入者ができるの?」
「うーん。表題部所有者は誰なんですか?」
「土地区画整理組合だね。」
「じゃあ、土地区画整理組合が保存登記するんでしょう。」
「そりゃそうだ。聞きたいのは、マンションのように購入者が直接保存登記できるというようなことが保留地の場合にないの?ってこと。」
「テキストにそんな先例とか載ってなかったので、多分ないでしょう・・・」
「それじゃ、保存登記は、組合がやるということで・・・次は、この保留地を換地処分前に購入者が第三者に転売したときの所有権移転登記はどうなるの?購入者への移転登記を省略し、組合から転得者への移転登記はできるのかな?これって中間省略登記?」
「うーん・・・」
二人でちょこちょこ調べながら話していたのですが、結局、
・保留地の購入者は、保留地の保存登記の申請はできない。
・土地区画整理組合から保留地の転得者への所有権移転登記はできる。なぜなら、保留地の所有権の移転時期は換地処分の時だから、中間省略登記とは言えない。
てことで、話を終えました。あってるのかな?
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コメント
はじめまして
当方は現役の区画整理担当の行政マンです。
改正不動産登記法の中では、登記原因証明情報の添付が必要で当然、途中転売の使用収益者からも押印がいります。
詳しくはこちらの本に詳細が載っています。
ご参考にしてください。
保留地は、区画整理施行者が承認する形態で換地処分までは、使用収益権の売買になり、換地処分の公告を停止条件付きの売買契約だそうです。
詳しくは下記の図書をご参考ください。
登記研究 723号(平成20年5月号)
184頁
定価821円(税込)
送料 86円
【登記簿】
-土地区画整理事業施行地区内の保留地が換地処分公告前に処分された場合にする所有権の移転の登記の申請に添付すべき登記原因証明情報について(前編)
登記研究 724号(平成20年6月号)
192頁
定価855円(税込)
送料 92円
【登記簿】
-土地区画整理事業施行地区内の保留地が換地処分公告前に処分された場合にする所有権の移転の登記の申請に添付すべき登記原因証明情報について(後編)
投稿: | 2009年9月 7日 (月) 19時57分
コメントありがとうございます。
現役の行政の方からコメントをいただけるとは思いませんでした。
私、今は会社の法務に所属しているので、実務で登記の問題に出くわすケースがあります。
最終的には、司法書士の先生にお任せすることになるのですが、勉強していないと、話についていけません。
ご紹介いただいた本、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿: ぽーとのい | 2009年9月 8日 (火) 09時40分
はじめまして、おせわになります。
「保留地」「登記原因証明情報」で検索してたどりつきました。
行政マンさんのコメント大変参考になりました。
ただ、上記の登記研究の記載によると、中間の第三者の記名押印が必要だけれども、無くても却下できないということでした。実務上、中間者の記名押印をもらうのは困難なので(倒産していたり、中間者が個人であったり)、法務局と打ち合わせの上、無しでやると思います。
投稿: 現役司法書士 | 2010年10月20日 (水) 17時18分