2009年11月16日 (月)

三省堂 模範小六法

会社のデスクで使っていた平成21年度版の模範小六法。
判例六法を買ったので、もったいないけど古本屋に持っていって他の本と一緒に買い取ってもらおうとしました。

すると驚いたことに「値段が付かない。」とのこと。
この六法は書き込みやマーキングもしていなかったのに・・・
そんなものなのかなぁ。

一緒に持っていった他のどの本より役に立つと思うのに・・・(笑)
もったいないので持って帰ってきました。
家で大切に使うことにします。

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2009年11月10日 (火)

有斐閣判例六法 平成22年版

有斐閣の判例六法の平成22年版を買うことにします。
会社のデスク用です。
判例六法を買うのは初めて。

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2009年11月 5日 (木)

債権者不確知による供託

やっと、民事執行法・民事保全法のDVD講義を聴き終えました。
全部で5回なのに時間かけすぎたなぁ。

というのも仕事で供託に関わることがあったので、先に供託法の本を読んでいたから。

簡単にいうと、「譲渡禁止特約付債権の譲渡通知が届いたので債権者不確知で供託する」ということなんですが、意外に色々と問題を含んでいて勉強になりました。

問題となったのは主に次のようなこと。
①債権譲渡通知に記載されている譲渡債権が不明確。
②基本となる契約が一部不明確。
 ・譲渡された債権が、そもそも譲渡禁止特約付といえるのか。
 ・債務の弁済場所が不明確。(供託管轄が不明確)
③支払条件が現金と手形の併用である場合の供託方法。

他にも色々あった気がします。
債権者から譲渡債権を明確にした譲渡通知を再発送するとの連絡があったり・・・(結局届きませんでした。)

法務局の方に確認をとりつつ(法務局の方って親切なんですね(笑))供託する準備を進め、さぁこれから供託しに行こうかというときに、譲受人の代理人から連絡が・・・

「債権譲渡契約を解除します。」

ということで、結局供託はしないことになりました。

色々ありましたが、供託書も自分で書くことができたし、いい経験になりました。
その甲斐あってか、供託の受入手続のところだけは、本を読んでいてもすんなり頭に入ってくる気がします。

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2008年9月 2日 (火)

都市再開発法第101条の登記

101条登記?なにそれ?

先般、司法書士の先生との打ち合わせ時に、聴きなれない言葉が出てきました。

都市再開発法第101条は、
「施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。」
と規定していて、これに基づいて行う登記を「101条登記」と呼んでいるらしいです。

普通、マンションを建設し分譲する場合の流れは次のとおりだと思います。
①事業主(売主)名義で表題登記
②区分所有者(買主)へ引渡し
③区分所有者(買主)名義で保存登記

「101条登記」の場合、次のような流れが可能になるとのことでした。
(「101条登記」の申請前に引渡しを行うケース)
①区分所有者(買主)へ引渡し
②区分所有者(買主)への土地の移転登記
③区分所有者(買主)名義で表題・保存登記=「101条登記」
    ※③の登記の申請は再開発組合が一括して行う。
       再開発組合が、登記費用を負担するので、区分所有者(買主)負担が軽減できる。

これも司法書士にとっては常識なのかなー?

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2008年8月28日 (木)

動産譲渡登記・債権譲渡登記

先般、動産譲渡登記・債権譲渡登記等についての講習を受ける機会がありました。

司法書士の先生が講義してくれたのですが、なかなかよかった。

講義のお題目は「・・・の登記実務について」となっていたのですが、登記実務だけでなく、動譲渡担保、債権譲渡担保とは何かという基本から入り、また、企業としてはどのようなケースで使えるのか、また担保権の実行方法、債権回収の方法など、さらには、ABLについても解説があり、なかなか中身が濃いものでした。
ABLについては、無知でしたので、「ほほー」って感じでした。

司法書士としては常識なのかな?いや、社会人として常識なのかしらん?

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2008年3月14日 (金)

かぜ

風邪をひいてしましました。
たいきん坊⇒ママ⇒私の順で。

仕事も忙しいし、ちょっと大変。

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2008年2月13日 (水)

58点

58点。
どうなのでしょう、この点数。

先日実施した社内テストの結果がかえってきました。
自分としては、もうちょっといいできだと思っていたのですが、なかなか厳しかったです。

採点は、直属の上司と、問題を出したその上の上司がやってくれました。
直属の上司の採点は64点、問題を出した上司よりちょっと甘い採点でした。

設問に対し文章で答えるテストだったのですが、上司がふれてほしかったポイントをおさえられていなかったことで、かなり減点されました。
そういえば、試験前に上司が、「単に解答するのではなく、民法をこんなにも理解しているんだというアピールをしてね。」って言ってたなぁ。
でも、あれ以上の解答は今の自分にはできません。
直属の上司は、問題を出した上司に、「試験後話した感じでは、よく理解できているようです。だた、言葉足らずの解答文が多かったですね。」とフォローしてくれていましたが、言葉足らずじゃなくて、あれだけしか書けなかったのです。今の私の知識はそこまでということ。

上司はこういっていました。
「基本書を読むときは、制度の趣旨や意義が書いてあるところを徹底的に読み込み、頭に入れること。そうすれば、初めて出会う事例に対してもそれなりの対応ができるようになる。」

とにかく、頑張って勉強します。

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2008年2月 5日 (火)

テスト終了

民法のテスト(社内)が終わりました。

問題は、
民法○○条は「・・・・」と規定する。その趣旨を説明せよ。
とか、
民法○○条のある部分を拡張解釈(縮小解釈)し、その必要性を述べよ。
とか、
民法○○条を適用(類推含む)すべき事例をあげよ。

のような感じで、「・・・・AはBに○○できるか。」のような問題はほとんどなかったです。

六法を見ていい試験だったので、条文を見ながらテキストに書いてあったことを思い出し、妥当な解答になったかどうかは別にして、なんとか解答しました。

この1ヶ月テキストを読み返しておいてよかったです。
読んでなかったら書けなかっただろうなぁ・・・

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2008年1月15日 (火)

久しぶりに書き込みます・・・

更新を怠っていました。
なんやかんやといろいろありまして・・・

昨年、仕事での論文を作成・社内プレゼンの準備などをしていた頃から、勉強のペースが乱れています。
乱れているというか、勉強する習慣みたいなものがなくなってしまったというか・・・
一応テキストや本を読んでいますが、なんか気持ちが入っていない感じがします。

このままではどうなることやら・・・

私の場合、ブログの更新していないってことが、勉強してないってことの表れなのかも。

で、今やっているのは民法の復習。
実は2月の上旬に会社で民法のテストがあるから。
司法書士試験の勉強は全然進んでませんが、いい機会なので民法の復習を今月はやることにしました。

上司は「知識だけじゃ解けないよ。」とニヤリ。
どんな問題なんだよー。
そういや、昨年の夏にあった試験も複雑な問題だったなぁ・・・

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2007年11月19日 (月)

否定の言葉

否定の言葉はズシンときます。

前のブログで書いたとおり、11月末にある発表の準備に終われています。
今日、上司(かなり上の)を前にリハーサルをしました。
発表が終わったときにその上司が言ったこと。

「分からん」

これはキツイです。

今まで論文書くのに苦労して、次に論文を凝縮してパワーポイントにし、何度も構成を変えたりして、分かりやすくしたつもりだったのに・・・・それが一言「分からん」と否定。

まあ、仕方ないです。分からんものは分からんのでしょう。
もっと分かりやすくなるよう頑張ります。
(直属の上司は「分からん」と言った意味が分からんと言ってくれているのが救いです。)

やっぱり、プレゼンって難しいですね。

あーはやく終わらせたい。

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