やっと、民事執行法・民事保全法のDVD講義を聴き終えました。
全部で5回なのに時間かけすぎたなぁ。
というのも仕事で供託に関わることがあったので、先に供託法の本を読んでいたから。
簡単にいうと、「譲渡禁止特約付債権の譲渡通知が届いたので債権者不確知で供託する」ということなんですが、意外に色々と問題を含んでいて勉強になりました。
問題となったのは主に次のようなこと。
①債権譲渡通知に記載されている譲渡債権が不明確。
②基本となる契約が一部不明確。
・譲渡された債権が、そもそも譲渡禁止特約付といえるのか。
・債務の弁済場所が不明確。(供託管轄が不明確)
③支払条件が現金と手形の併用である場合の供託方法。
他にも色々あった気がします。
債権者から譲渡債権を明確にした譲渡通知を再発送するとの連絡があったり・・・(結局届きませんでした。)
法務局の方に確認をとりつつ(法務局の方って親切なんですね(笑))供託する準備を進め、さぁこれから供託しに行こうかというときに、譲受人の代理人から連絡が・・・
「債権譲渡契約を解除します。」
ということで、結局供託はしないことになりました。
色々ありましたが、供託書も自分で書くことができたし、いい経験になりました。
その甲斐あってか、供託の受入手続のところだけは、本を読んでいてもすんなり頭に入ってくる気がします。
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